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諸外国の地方分権化は?

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国内の地方分権化の流れは、現状どうなっているかについては、先の投稿でだいたい明らかになってきたと思いますが、今回は、少し視点を変えて、地方分権の諸外国の状況は、どうなっているのかについて、調べてみたいと思います。
まずはフランス。1982年の「地方分権改革法」によって、分権化の流れは、加速的に進行してきたようですが、果たしてその実態は???

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今回は広域行政研究ウイキからの抜粋です。(リンク [2]
フランスの地方自治単位は三層構造となっており,
1,基礎自治体であるコミューン(日本の市町村レベル)が約36,000,
2,広域レベルの県が100,
3,広域な行政サービスを行う州が26存在している。
コミューンの平均構成人口は約1,600人と少ないため,行政基盤の強化や事務効率化を目指して,1950年代より本格的な合併が進められてきた。しかしながら合併件数は伸び悩み,1978年をピークに合併はほとんど行われず,逆に分離してしまうケースもあった。その反面,広域行政組織という独自の行政組織が利用され発展してきた。フランスの地方分権の流れは大きく分けて2つの時期に分けられる。
第一の流れは「コミューン,県および州の権利と自由に関する1982年3月2日法」をはじめとした地方分権改革法であり,これらの法律によりフランスの自治制度は大きく変化していくことになる。まず上記の「1982年3月2日法」による改正のポイントは,
1,従来「公施設法人」として位置付けられてきた州が新たに法律上の「地方公共団体」として認められ,地方自治単位が基礎自治体のコミューン,広域レベルの県,さらに広域的な州の3層構造となった。
2,これらの自治体はそのいずれもが直接選挙の地方議会を有し,その中から互選された議会の長が執行機関として地位を付与されることなった。議長は首長としての役割も果たす。
3,国が行っていた事前の法令へのチェック機能が廃止され,以降は事後的な後見監督権となった。
つまり、大統領から任命を受けた地方長官が。制定された条例等をチェックし、違法と認めた場合は行政裁判所に提訴する仕組みである。そして,「コミューン,県,州および国の権限配分に関する1983年1月7日法」「1983年7月22日法」を経て,国から地方自治体への大幅な権限委譲や,いくつかの財源・税源移譲が行われた。
第二の流れは,2003年3月の地方分権化に関する憲法改正であり,憲法第1条に「フランスの組織は地方分権的とする」との条項を加えた。
また,補完性の原則や財政自主権に関する原則も導入し,更なる自主性を憲法に明記した。
引き続き,2004年8月13日「地方の自由及び責任に関する法律」が施行され,更なる権限移譲が行われている。
ここまで読むと,フランスではだいぶ地方分権化が進んでいるように思われるが,国民にとっては伝統的な中央集権国家という意識が根底にある。
また,日本と大きく違う点は議員の兼職制度と議員の互選による執行機関の議長決定である。これにより執行機関と議会の自立性が保たれない上に,国民からは分権化していることがみえにくい。
そして現在は地方分権を推し進める波が停滞しているようである。
その理由として以下の弊害も多く指摘される。(リンク [3]
1,執行機関の権限の強大化
地方分権化は地方公共団体の決定権を強め、同時に兼職により国の執行制度と結びつく結果を招いた。特に市長は、執行機関、与党のリーダー、行政の最高責任者、また多くの場合混合経済会社の管理者でもあり、単独支配的傾向の強まりが懸念される。
2,汚職の増加
地方議員の兼任の限定に関する法は、逆に制限の枠内での兼任の一般化という現象をもたらし、地方レベルの政治資金不正融資に拍車をかける結果となった。
3,国の地方公共団体に関する監督不足
法律は、廃止された国の事前後見監督制度に代わり、事後的な行政裁判所等による統制の実施を認めているが、実際、それは必ずしも一貫した形で行われておらず、しかも統制を簡単に逃れることができるのが現状である。
4,財政的錯綜
分権化のひとつに“国による地方への「権限委譲」”を挙げたが、実際には法の規定が明確ではなく、また地方の財政状況等の問題もある。従って、何らかの事業計画にあたっては、多くの場合、市・県・州・国による資金繰り調整「合同資金供給」が行われなければならない。
5,権限委譲に伴う地方公共団体の財政負担の増大
国は財政難から、本来負担すべき分野を“権限の委譲”という形で地方公共団体に求める傾向にある。たとえば、現在検討されている大学の教養、専門課程の分離計画は、国の教養課程維持費軽減が目的であり、これらは一種の強制的分権化ともいえる。地方分権化によって権限の委譲は行われても、財源委譲は十分でなく、地方分権化によって財政は逆に苦しくなった
という例もある。
ローヌ・アルプ州の例を挙げよう。地方分権により州の義務的事項として職業訓練と高等学校校舎の建設・修繕・維持管理が定められているが、国から権限委譲があった時点で、ローヌ・アルプ州では1950年代、60年代建築の校舎の改築、修繕が建築基準合致のために多数必要になっていた。しかし、そうした実態を踏まえた国からの財源委譲はなく、臨時的な助成もなかったのだ。

どうもフランスの例を見ると、地方分権化の流れは、必ずしも明るい未来に続いてはいないようです。
地方分権化は、最終的には、憲法改正を視野に入れた(政治家達は、本当はこれがやりたい?)地方の自立にあるようですが、権限の委譲が、単独支配の傾向をみたり、その延長に汚職、また、財政的に失速した自治体に至っては、逆に状況は、以前より悪化しているようです。
最近では、分権化の流れに反して、国による権限奪回の動きもあるようで、再中央集権化を言う人達も出てきたようです。そこでフランス政府は、分権化により助長された地方間の経済的社会的格差を指摘し、“全国一律化”をスローガンに“国土整備”を利用した権限の再拡大を図っています。
ん〜〜。ここまでくると、なんのための地方分権化なのか、全く訳が分からなくなります。

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