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プライベートバンクについて

プライベートバンクと言えば、スイスが有名だが、その中身といえば良くわからないことが多い。
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プライベートバンクと一言でいっても、パートナーシップの老舗プライベート欧米のグローバルな大手銀行のプライベートバンキング部門とがある。
その違いは次のようなもの。
パートナーシップ形態のプライベートバンクは顧客とプライベートバンカーだけのために業務を遂行するので無限責任であり、大手投資信託会社のプライベートバンキング部門は株主が存在するので、株主と働いている人の利益が一番で業務もするため、有限責任であり、資産は全額保証してくれない。
次にプライベートバンク(バンキング)の特徴について少しふれてみる。
    


プライベートバンク(バンキング)の特徴として、次の3つが挙げられる。
1.フィデューシャリー預金
金利が確定されている元本保証の定期預金のこと。特定金銭信託。信託預金とも言う。
顧客は資金をPB自身の名義で他の銀行に自らの資金を貸し出し、その銀行間の金利差の分だけ預金者(顧客)が利益を得られるというもの。
例えば、A銀行にPBを預けている顧客が、B銀行に資金を貸し出すとする。A銀行の金利が5%、B銀行の金利が7%だった場合、このAB間の金利差—つまり2%が預金者の取り分となる(本来は銀行の取り分)。
2.ナンバーズアカウント
顧客の匿名性を確保するための仕組みのこと(参考:秘密口座)。番号口座とも言う。取引に際して、個人名義が一切公にされない所が最大の特徴である。
まず顧客は銀行が識別を行うための固有識別番号を作成する。そして、顧客は、例えば他国の大手商業銀行に自らのPB名義でその商業銀に「送金」する。PBは固有番号でその商業銀に資金が振り込まれたことを確認すると、顧客が実際にPBの資産管理を行うためにもう一つ設けていたスイスのPBの口座へと資金を引き揚げ、顧客の口座へと入金する。(参考:スイス銀行)
顧客は自らの資金を海外の銀行に「送金」しただけなので、国内の税務当局の規制も受けにくいというメリットがある。
3.ジョイントアカウント
相続に対して、二人まで名義を持つことが出来る制度。
例えば、夫が持っている相続を夫婦名義で指定すれば、たとえ、夫の財産でも妻が自由に扱えるようになる。
また、夫が先に亡くなった場合でも、残された妻がその相続の名義を新たに子供に口座を作れば、その相続財産は妻とその子供のものになる。そして妻が亡くなっても、その子供が自分の子供に口座を作り…ということを永遠に繰り返すことで、相続税から永遠に逃れることが出来る。
(以上、ウィキベディアより引用)
上記の3つの特徴は、どれも税金から逃れる為にあるようなものばかりである。
犯罪資金のマネーロンダリング(資金洗浄)で、問題視されることの多いプライベートバンク(バンキング)だが、そもそもが脱税行為の手助けのために存在していると言えるのではないだろうか。

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