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地方分権改革推進委員会が『第一次勧告』

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政府の地方分権改革推進委員会は5月28日、第1次勧告を決めました。今回は、この内容について報告したいと思います。
■分権委勧告骨子は次のとおり
・一部の直轄国道の整備、管理権限を都道府県に移譲
・一つの都道府県内で完結、ほぼ完結している1級河川の管理権限を都道府県に移譲
・大規模農地転用の許可権限を都道府県に移譲
・社会福祉施設と公営住宅の整備基準は自治体が独自に決められるよう変更
・都道府県の事務権限359項目を市町村に移譲
・道路特定財源の見直しでは、税源移譲を含めた自治体の税財政充実を検討
・消費者行政の一元化では、消費生活センターなど自治体の取り組みを支援
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この中でも、特に、道路、河川、農地についての内容が目を引きますが、新聞記事から論点をまとめると(リンク [2]
道路:分権委員会は直轄国道の全路線の管理を、人員や財源の移譲を前提に都道府県に移管させる考えを強調。しかし、国の出先機関の見直しを盛り込む第2次勧告が控えていることから国交省がいう「約15%の移管対象」をさらに上積みさせていくことに方針転換。
河川:1級河川の管理については、国交省は1つの都道府県内で完結する53水系の40%程度を移管候補に挙げたが、分権委は、都府県境をわずかに越える12水系も含めた計65水系の移管を求めた。
農地:農地転用の許可権限をめぐっては、増田寛也総務相と若林正俊農水相との間で折衝が続けられたが決着せず、分権委は従来の方針通り、国の関与を廃止して都道府県などに移譲することを盛りこんだ。
道路特定財源:政府が決めた道路特定財源の平成21年度からの一般財源化にあわせた緊急提言として、今年の税制抜本改正時に地方税財源の充実強化をはかるよう国に求めた。
他、都道府県の359事務について市を中心に移譲するよう勧告した。
今回の地方分権改革推進委員会の取り組みは、地方分権一括法を施行(00年)した第1期改革に続く第2期と位置付けられている。国が地方自治体に業務を代行させる「機関委任事務」の廃止が第1期の課題だったのに対し、第2期では、国から地方への権限や税財源の移譲が焦点。分権委は第1次勧告で国の役割を限定し、年内に出す第2次勧告で、役割を終えた出先機関の廃止・縮小を目指す。政府は第1次勧告を受け、6月に当面の対処方針を策定し、「骨太の方針08」に盛り込む。
推進委は来春、地方の税財源のあり方に関する第3次勧告を出す予定。その後、政府は10年までに分権推進計画をまとめ、「新地方分権一括法案」を国会に提出。(以上引用)
それにしても、勧告内容は、土地・土木・建築関係の分野が多いですね。
第2次勧告では、更に出先機関の廃止・縮小が争点となっていき、各省庁の官僚の抵抗は、相当なものであると予想できますが、一般市民はどうか?
本当に、地方が、自立していくためには、普通の市民を巻き込んで当事者にしていく事が、不可欠であると思いますが、どうも、今回の骨子と結びついていかないような気がします。ほとんどの市民が、地方分権、道州制に対して、ほとんど実感がないのと同様に、中央で決められたものが知らないうちに、どんどん、施行されていくのでは、本当の地方分権改革とは言えないと思うのですが・・・・・

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