2013-01-22

日本史から探る、脱市場の経済原理(8)〜平安後期〜鎌倉時代、「個人への課税」から「みんなへの課税」へ。荘園の二重支配体制に、庶民は自治を深めていく。

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>9世紀以降、中央の支配が畿外に及んでいくにしたがって、在地首長の伝統的権力が失われ、郡司層は没落。戸=個を対象とした中央からの厳密な賦課とそれを補填するための貸付制度(公出挙(くすいこ)、私出挙(しすいこ))の登場で、ひとびとの生活は困窮を極め、土地を捨てて逃亡する者も続出するのです。国家から農地を支給するという班田収授制度は成り立たなくなり、調庸制はくずれていきます。
日本史から探る、脱市場の経済原理(2)〜在地首長制をひきずった古代律令制度〜
班田制の崩壊は、奈良時代の早い時期から発生し、三世一身法(723年)→墾田永年私財法(743年)で、土地の永年私財を国が認めることになりました。大化の改新(645年)から数えても、日本の班田制(国家が土地を所有し分配する制度)は、100年続かなかったことになります。今回は、国が土地の私有化を認めて以降の税制、土地政策をたどります。
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  投稿者 urara | 2013-01-22 | Posted in 02.日本の金貸したちNo Comments »