2007-02-20

シリーズ「不動産投資ファンドの成長は続くのか?」2

【第2回:プライベートファンドの現状】
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(↑↑東京の夜景。オフィスビルがマネーゲームの舞台に・・・)
 
前回の「J−REITの現状」に続き、今回は「プライベートファンドの現状」についてまとめます。
 
■まず、プライベートファンドとは、

特定、または少数の投資家を対象に資金を集めて運用するファンドを私募ファンド(プライベートファンド)という。特定、とは「適格機関専門家」と呼ばれる専門的知識を持つ投資家。少数、とは50人未満を指す。
1998年末の投資信託法の改正で、私募ファンドが設立できるようになる(それまでのファンドは公募のみ)。
ほとんどの私募ファンドは専門的知識を持つ投資家を対象としているため、公募ファンドと違って運用上の制限がほとんどなく、デリバティブ取引などを積極的に活用しているものが多い。証券取引法や投資信託法では、私募ファンドは目論見書の作成・交付は不要とされており、運用やディクロージャー面での規制が緩和されている。ただし、投資先企業の発行済株式数の5%超を保有した場合の「大量保有報告書」の提出義務はある。
参照『運用は何でもアリ、の私募ファンド』

一般にプライベートファンドの対象は幅広く、あの村上ファンドもプライベートファンドを主体としたものですが、ここではその中の『不動産プライベートファンド』を取り上げます。

(さらに…)

  投稿者 cosmos | 2007-02-20 | Posted in 04.狙われる国の資産7 Comments »