2007-07-17

スティールは「乱用的買収者」〜その背後には?

米系投資ファンドのスティール・パートナーズが、ブルドックソースの買収防衛策の発動差し止めを求めた仮処分申請の抗告審で、東京高裁(藤村啓裁判長)は、9日スティールを「乱用的買収者」と認め、スティールの抗告を棄却した。
これにより、ブルドックは11日、新株予約権を使った国内初の買収防衛策を発動する。
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ブルドックの防衛策発動で新株予約権が株主に割り当てられ、スティールの持ち株比率は現在の10.52%から2.86%に低下することになり、ブルドック買収は事実上不可能になる。
東京高裁は、「企業の経営に参加する意思がなく、株価を上昇させてから関係者に株式を高値で売りつけるような乱用的買収者は、差別的取り扱いを受けてもやむを得ない」との判断を示した。その上で、スティールについて過去の投資活動を分析し、「投資ファンドという性格上、自らの利益のみを追求しようとしている存在」と言わざるを得ないとし「乱用的買収者」と認定した。
ファンド;ハゲタカは、「乱用的買収者」の判決を受けた。
がしかし、この判決で果してファンドは、敵対的買収から手を引くことになるのでしょうか?
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(さらに…)

  投稿者 nakamura | 2007-07-17 | Posted in 04.狙われる国の資産1 Comment »