2010-04-30

日本の税システムを考える4〜日本の税制の問題点 その1〜

 こんにちは〜
 これまで、
日本の税システムを考える2税金の基礎♪〜税金の種類・税収合計額〜
にて、日本の税金には何種類あり、どのくらいの割合で税金を徴収しているのか?
日本の税システムを考える3〜戦後の税制の基礎を定めたシャウプ勧告とは〜
では、日本の税制の基盤を創ったといわれている戦後に行なわれたシャウプ勧告は、どのようなものだったのか?と過去2回にわたって、日本の税金の基礎を学んできました。
 今後は、日本の税システムを考える−1 プロローグ
でも書いたように
・「メガバンク・メガ企業の優遇税制」
・「全ての税を取引税2%に一本化」
・「一般取引税で社会が変わる?」
などを参考にして、今後の税制はどうあるべきか?を追求していきます。
 
 

 
 今回は、「メガバンク・メガ企業の優遇税制」に関する「るいネット」の投稿が幾つか上がってきているので2回に分けて紹介していきたいと思います。
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 今回は、大企業の優遇税制度について「るいネット」から3つの投稿を抜粋して紹介します 😛

輸出上位10社で戻し税1兆円 ⇒輸出関連大企業の好調の秘密
●この税制は「輸出戻し税」で、日本で消費されたものには消費税をかけられるが、海外で消費されたものには消費税はかけられない、しかし、輸出する商品を作るための原材料等には消費税はかかってくるので、申請すれば、後からその分を返却される・・・と言う税制である。
・10社に約1兆円の輸出戻し税
 私の最新の試算によれば、輸出上位10社になんと約1兆円の輸出戻し税があるのです。
 では、トヨタの場合はどれくらい戻ってくるのか。(国内売上高)×5%から、(国内売上高に対する仕入高)×5%を引くと、374億円ほど納税額が出ます。本来これは納めなければいけないのです。ところが輸出戻し税の計算をすると、2665億円も戻ってきますから、そこから国内の納める分374億円を引いて、なお2291億円ほどがトヨタに還付(図参照)されることになるのです。
赤字の豊田税務署
 問題なのは、トヨタは納めすぎた税金を還付してもらっているのではなく、一度も消費税を税務署に納めたことがないということです。では誰が納めたかといえば、トヨタの何万という全国の下請けが各地の税務署に必死で納めた税金です。それを豊田税務署がトヨタ1社にドーンと戻すのです。豊田税務署は還付金が多く赤字の税務署です。
〜引用終わり〜

 驚きのこの構造が分かりやすくまとめているブログがあったので詳しく知りたい方は『非国民通信「ニラ茶でわかる消費税のからくり」2006-11-11』 こちらを見てね☆

大企業の役員賞与は無税
「新会社法(06年施行)にともない、役員賞与は利益扱いではなく費用扱いになり、利益欄の『賞与』項目はなくなった」リンク
以下引用・・・・・・・・・・
下表のように、これまで急増してきていた大企業(資本金10億円以上)の役員賞与が06年度は「0」になっていることなのだ。
これまで法人企業統計では、大企業の報酬は、「役員給与」と「役員賞与」という項目に分かれて記載されていた。それらを合算した額を役員数で割り、それを労働者の平均賃金と比べると、格差がどうなっているかがわかるというもの。
 
資本金10億円以上企業の役員報酬(億円)
 年度  役員給与  役員賞与  合計
2001  7,523    716    8,239
2002  7,326   2,407   9,733
2003  7,372   2,078   9,450
2004  9,262   3,406  12,668
2005  9,327   6,127  15,454
2006  9,309      0      ?
「新しい会計基準では、従来の役員賞与は名称を変えて給与に一元化され、法人企業統計でも役員給与としか出てきません」
これが統計で、「0」になっている理由だそうだ。
ところが、おかしいのが役員給与は、05年から06年を比べるとほぼ同じ、減少しているぐらいだ。とてもこの中に「賞与」が含まれているとは思えない。
個別企業の調査では、上位100社のうち役員報酬を増やした企業は67%もある。最高額の日産自動車の場合、役員一人平均2億7985万円だそうだ。
問題は、統計上消えてしまっただけではない。
役員賞与を費用扱いにすることによって、大企業減税の項目が一つ増えたことになったのだ。
 これまでは、役員賞与は利益処分とみなされ課税対象になり、法人税が課税されていた。ところが、「平成18年度税制改正」で役員賞与は「一定の要件さえ満たせば「損金算入」して利益から控除してもよいと百八十度の転換なのだ。
 財務省主税局の話では、役員賞与を「損金算入」するには必要な用件が厳しいので、減税効果はあまりないという。
 が、おおざっぱに計算すると1兆円の役員賞与がもし、全額「損金算入」されたら法人税率30%なので3千億円の大企業減税ということになる。
・・・・・・・・・・以上引用

大企業の法人税優遇制度
大企業は法人税でも様々な優遇を受けているようだ。
以下、リンクより引用
********************************************************************
法人税は、益金(収入)から損金(費用)を差し引いた所得(利益)に一定の法人税率を乗じて算出されますが、益金を過少に計算したり((1))、損金を過大に計算したり((2))することができるなら、同じ税率でも法人税額は少なくなります。また、「税額控除」といって、その法人税額からさらに差し引く((3))ことができれば、法人税額はもっと少なくなります。大企業は、この三つの方法で、本来払うべき法人税を大まけしてもらっています。これが、大企業優遇税制です。
 (1)の例。大企業は株式を持っている子会社から配当金を受けますが、配当金の八〇%は益金に入れなくてよいことになっています(受取配当益金不算入制度)。この制度は、形式上はすべての企業に適用されますが、資本金一千万円程度の中小企業に受取配当があるはずがなく、実際は大企業しか利用できません。九八年度の受取配当は一兆七千五百億円。大半は大企業のものです。
 (2)の代表的な例は引当金、準備金です。将来発生するかもしれない費用、あるいはその何割かは発生するであろう費用を前もって積み立てておこうというものです。実際に費用が発生した時に損金に入れればいいものを、“発生するかもしれない”等の理由で、大企業全体では何兆円も課税対象からはずすわけです。国民の批判もあって政府は、九八年に一部引当金を廃止するなどしましたが、海外投資損失準備金、プログラム等準備金などは手付かずのままです。
 (3)の例で、いちばん金額が大きいのが外国税額控除です。これは、大企業の海外子会社や出資会社がその国で支払った税金を“自分が払った”として、日本の法人税から差し引く制度です。なかには、減免措置などを受けて払っていない税金を払ったものとみなす「みなし税額控除」もあります。このため、ソニーや三菱自動車が法人税ゼロ(九六年)という事態も生まれました。
********************************************************************
(1)〜(3)の例を見ると、大企業は子会社や海外投資を隠れ蓑に、様々な税制上の優遇を受けていることになる。受取配当益金不算入制度・海外投資損失準備金・外国税額控除にしろ、全ては大企業のみがその益をこうむれる制度である。

 最後まで読んでくださってありがとうございます
今回、紹介した記事だけでも驚きの連続でしたね。。。
そんな制度あって良いの !?といったものまであった様に感じます。
次週も、「メガバンク・メガ企業の優遇税制」に関するるいネット記事の紹介で行なっていきます。
お楽しみに〜〜

List    投稿者 yhonda | 2010-04-30 | Posted in 未分類 | 4 Comments » 

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コメント4件

 モンクレール ダウン 2013 メンズ | 2012.11.22 20:42

はじめまして。突然のコメント。失礼しました。

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