2007-12-16

混乱がカネを産む! ・・・ プリズン・リアリティ・トラスト

「負担にあえぐ医療債務も証券化して利益を上げる米国」に引き続き、アメリカの証券市場の状況報告です。
今回のテーマは刑務所。
purizun.jpg

(さらに…)

  投稿者 ohmori | 2007-12-16 | Posted in 05.瓦解する基軸通貨10 Comments » 

1997年日本銀行法はなぜ改正されたか?

現行法に全面改正されたのがすごく最近のことだと知って驚いた。それまで日本銀行は戦時下の昭和17年に公布された法律に基づいて経営されていたのである。
旧日本銀行法
 

昭和17(1942)年2月24日公布:法律第67号
第一章 総則
 第一条 日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為国家ノ施策ニ即シ通貨ノ調節、金融ノ調整及信用制度ノ保持育成ニ任ズルヲ以テ目的トス
      日本銀行ハ法人トス
 第二条 日本銀行ハ専ラ国家目的ノ達成ヲ使命トシテ運営セラルベシ
 第三条 日本銀行ハ法令ノ定ムル所ニ依り通貨及金融ニ関スル国ノ事務ヲ取扱フモノトス
    ② 前項ノ事務ノ取扱ニ要スル経費ハ法令ノ定ムル所ニ日本銀行の負担トス

改正日本銀行法

     日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
 2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(通貨及び金融の調節の理念)
第二条 日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)
第三条 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
 2 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。
(政府との関係)
第四条 日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。
(業務の公共性及びその運営の自主性)
第五条 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
 2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

http://chigasakioows.cool.ne.jp/hourei-shi.htm
旧日本銀行法はまさしく国家の意のままになるように制定されたものですね。
主文を読む限り、日本銀行の自主性確立が内外から求められてようやく1997年に晴れて全面改正のときを迎えたことが伺える。日本銀行のHPに掲載された解説はもちろんのこと、経済評論家や学者が発表している論説はこぞって「政府からの独立」を謳い、肯定的に捉えているが・・・
続きの前にポチッと ↓↓
      

(さらに…)

  投稿者 tatikawa | 2007-12-16 | Posted in 03.国の借金どうなる?4 Comments »