2010-06-10
日本の税システムを考える−8 一般取引税で社会が変わる!?(3)
こんにちは〜
これまで、「一般取引税を導入して夢のジパングへ」という論文を参照して、
日本の税システムを考える−8 一般取引税で社会が変わる!?(1)
日本の税システムを考える−8 一般取引税で社会が変わる!?(2)
と2回にわたり一般取引税の主旨について紹介してきました。
上記論文では、その主旨に加え、実際に電子的実取引税(税率3.0%徴税額75兆円 既存国税を全廃した上で30兆円の追加財源が得られる)を導入した場合どのような得失があるのかも考察しています。今回はその考察を見ていこうと思います!
★考察の対象となるモデルの適用原則は以下のように定式化されています★
【電子的実取引税の適用4大原則】
1.ライフサイズ:実物経済ベース:実取引税制は等身大の実物経済の上に構築される.
2.ゼロトレランス:例外を許さない:実取引税制ではいかなる例外,特例措置も認められない.
3.アノニミティ:匿名性:徴税権者は徴税を行うために個人情報を必要とせず,また求めない.
4.モニタリングフリー:国民監視の禁止:管理者はシステムを国民監視の目的で使用しない.
【電子的実取引税税率3%モデル】
1.全銀ネット(内国為替制度)上のすべての資金移動に3%の取引税を課する.
納税義務者は資金の受取人とし,移動にかかる資金に0.03を乗じた金額を
即時オンラインで源泉徴収する.ATMからの送金も同様とする.
本人口座への預金と本人口座からの出金には課税しない.
2.外国銀行口座への送金,外国銀行口座からの入金にも課税する.
外国銀行口座へ/からの送金/入金の納税義務者も資金の受取人である.
外国銀行本人口座への送金の場合も課税を免れない.
受取人が外国人である場合も課税を免れない.
外国銀行本人口座からの出金には課税しない.
3.現金取引には課税しない.
4.外国為替,手形,小切手,証券,債券などの公的クリアリングハウスには課税しない.
クレジット,電子マネー,ポイント,地域通貨などの私的クリアリングハウスには課税しない.
クリアリングハウスへの資金の持ち込み,持ち出しの時点で該入金口座に課税する.
5.銀行業務には課税しない(代りに破綻時の救済も行わない).
6.銀行は国の徴税業務を無償で代行する.
銀行は電子的資金移動にかかわる手数料を(窓口業務を除き)徴収しない.
銀行は徴収した金額を毎日定時に中央銀行に送金し国庫に納付する.
7.銀行は年度末に徴税額総額を集計し証書を作成して口座名義人に送付する.
銀行は年度末(ないし各月末)に徴税統計を作成して監督官庁に提出する.
8.中央銀行は電子的実取引税システムを構築し,それを管理する.
9.すべての既存国税課目(消費税・所得税・法人税・相続税・・・)は撤廃される.
地方税は引き続き存続する.地方自治体は独自の税体系を持つ.
10.電子的実取引税税率は国家予算編成期に国会でこれを定める.
中央銀行は国会において取引税税率につき意見を述べることができる
以上を踏まえて、今回はどの様な可能性(メリット)があるのかを見ていこうと思います。
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