2007-07-03

地方分権改革の行方は?

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政府の地方分権改革推進委員会(丹羽宇一郎委員長)は5月30日、第2期改革の議論を方向づける「基本的な考え方」をまとめた。
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「考え方」では分権改革を「国のかたちそのものにかかわる重要な政治改革」と指摘。中央集権型システムを「もはや捨て去るべきである」として、基礎自治体である市町村の将来像として、行政面だけでなく財政、立法面でも分権を進めた地方政府を「完全自治体」として確立することをめざす。「政府」と表現したのは今回が初めてである。
内容は6月の政府の「骨太の方針」にも盛り込まれる事になった。 しかし、改革の具体的な数値目標などには踏み込んでおらず、さまざまな疑問や懸念材料が残ったままだ。
「平成の大合併」で市町村の体制整備が進んだ現状を踏まえ、第1期分権で国と「対等・協力の関係」と位置づけられた自治体を第2期分権で充実させる。
「完全自治体」の実現のためには、第1期分権や三位一体改革でやり残した税財源移譲の推進、国の関与見直しなどで地方の自立を図る。財政面ではまた、地域間格差の縮小や東京などへの税源の偏在も含め、地方税体系全体の抜本的改革を進める。
取りまとめにあたっては、現在の国と地方の税収比「6対4」を「5対5」にするといった数値目標を明記するなど、より具体的な「考え方」を求める意見も出たが、結局は微修正にとどまり、秋の「中間とりまとめ」に向けて検討することとした。
委員会が市町村長から意見聴取する地方分権懇談会を6〜7月、全国7カ所で開催することも決めた。
一方、現在、この地方分権一括法を契機に、自治基本条例の制定が活発化している。自治基本条例は、市民の積極的な参加によって、策定される条例であり、策定に当たっては、開催される市民会議、各委員会、意見の聴取等全て公開によって、運営されていく。
さらに、議会機能の拡充が必要なことから、自治体の議会が定める条例で国の法令の修正を可能にする「上書き権」の実現も盛り込み、立法面での分権もめざしている。
このように、地方分権化の整備が、ここのところ、非常に早いペースで進行している。何故か?
2006年のアメリカの年次改革要望書リンク)を見ると、17、透明性の項に
1.市民参加による政策策定 
2.パブリックコメント手続き(PCP)
4.市民参加による法案策定

等の、内容が、明記されているのだ。単に、今後の主導権を握るために、政府と自治体との駆け引きが有るだけかと思いきや、実はその背後には、アメリカの大きな戦略があるように思えてならない。

List    投稿者 orisay | 2007-07-03 | Posted in 03.国の借金どうなる?3 Comments » 

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コメント3件

 しのぶ | 2007.08.08 17:57

チャベスさん、頑張ってほしいです(≧▽≦)
そして、そういう人が支持されてる=期待されてる
ってどういうことか、みんなに気づいてほしい☆

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