2010-06-24

日本の税システムを考える−8 一般取引税で社会が変わる!?(5)

こんにちは〜
 
日本の税制の抜本的転換を提言する「一般取引税を導入して夢のジパングへ」(馬場英治氏)を紹介するシリーズの第5回
 
前回までの記事はこちら
 
第1回
第2回
第3回
第4回
 
前回から引き続き、この税の導入による社会への様々な影響を、著者の馬場氏が考察した部分について紹介、検討してみましょう
 
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◇国税庁は企画庁に吸収合併されるのだろうか?

税務署が無くなるので、公務員の削減や有効活用につながりそうですね。
ちなみに国税庁の職員数は約5万6千人、年収400万と仮定すると総額2000億円分 (かなり低い見積もり!?)
そのうちの何人分の削減になるのかは分かりませんが、スゴイ額ですね 🙄
(参考→コチラ) 
  

◇税理士が不要になる
ただし,このモデルでは地方税が存続するとしているので,直ちに廃業する必要もないかもしれない.

 
電子的実取引税制になっても、税理士はただちに不要になるというわけではないのですね
  

◇現金取引にシフトしてしまうのではないか?
現金取引は非課税としているのだから,そのような現象が過渡的に生ずることは避けられないかもしれない.しかし,このシステムでは電子マネーの普及が促進されることは間違いないと考えられることから,かなり早い時期にキャッシュレス時代に移行することになるのではないかと予想される.

個人単位でみたら現金取引を利用する方が根強いのではないかと思いますが、企業間でみたら全銀ネット上で取引していくのがこれからの社会の大勢でしょう。
なので、この電子的実取引税システムは有用に活用できそうですね  
 

◇ネット上のビジネスが盛んになる
既述したように一般取引税の導入と銀行の送金手数料無料化はコインの裏表の関係にある.つまり,一般取引税の導入とともに銀行の送金手数料は無料化される.銀行手数料が無料化されることの効果は特に小額資金の送金では顕著である.ネットは大きな可能性を持ったマーケットだが,現在の機構では小額決済ができないので伸び悩んでいる.送金手数料が無料になれば小資本のビジネスを立ち上げることが簡単にできるようになるので,爆発的に拡大する可能性がある.

銀行手数料が無料化されたらネットビジネスにも良い追い風になりそうですが、それだけで爆発的に拡大するというのは難しいのではないでしょうか? 
 

◇交際費が際限なく使えるようになる
税務上無際限に交際費を使うことは認められなかった.これは交際費が経費として税額から控除されていたためである.その制限がなくなるとしたら当然交際費的な支出が増加すると考えるのが自然だ.銀座はかつての繁栄を取り戻すことになるのだろうか?

現代は、遊びの終焉→課題収束という意識潮流にあります。
お給料が増えたからといって遊びにぱっーとお金を使ってしまう人は減る一方、貯蓄する人が増加していくのではないでしょうか?
(参考→コチラ
企業側のメリットとしては、『交際費は課税対象』というような枠組みが消えるため、企業はお金の使い方を何にも捕らわれなくなる点にありそうですね。
  

◇将来国民監視ネットワークとして使われるようになるのではないか?
合衆国連邦政府はそのような(国民監視の)意図を持って911以来全国民情報監視(TotalInformation Awareness)などの策謀を企ててきた.そのような権力策謀を未然に防止するために,電子的実取引税制では第4基本原則で「モニタリングフリー」を謳っている.このネットワークは日銀によって管理されることになるが,「日銀」の活動を監視するのは我々日本国民・国会・政府の共同の任務である.

“監視”ではなく、私たち素人が“当事者”として社会統合を担っていく必要があると感じます。
 
>万人が属している社会を統合する仕事は、万人によって担われなければならない。(実現論より)
>一方、社会統合課題の中には、外交や経済の個別の政策推進など、一定の専任期間が必要な課題が残る。これは生業と平行して取り組むことは実態として困難だが、この部分こそ、政治家や官僚の手から万人が担う形にすることが不可欠だ。そのもう一つの万人参加の形態は、一定期間生業から手を離れて統合拠点に活動の場を移す「参勤交代」に近い仕組みになる。
(「半専任・半事業の仕組みと本源集団の再生」田中さんより)
万人参加の長期専任を作らないこのシステムでは、モニタリングフリーも実現されるでしょう   
 

◇電子マネーの市場が大きくなると実取引税の課税ベースを狭めることにならないか?
電子マネーシステムがある一定規模を超えて電子的実取引税の課税ベースを侵蝕する水準に達したときにはそのシステムで通用する擬似通貨の移動に課税する必要が生じるだろう.どれぐらいの規模でその措置が必要になるかは,政策判断の問題として研究を要する.

その恐れはありそうですね。課税ベースを浸蝕する恐れがあるというのはシステムの欠陥ともいえますね。
抜本的なシステム見直し、もしくは、水準に達したときに電子マネーからの徴税や、電子マネーが内部循環しないようなシステムを後付する必要が出てきますね。
  

◇証券取引所などのクリアリングシステムはなぜ課税されないのか?
一般にクリアリングハウス内で行われている経済は参加者が持ち寄った資金の再分配に過ぎず,「生産」,「流通」,「消費」のいずれのカテゴリにも入らない「非生産的行為」と考えられる.国家財政,特に歳入はこのような「非生産的行為」に依存すべきではない.

筆者もおっしゃっていいますが、「クリアリングハウス」=「カジノ」と国家財政の間には厳密に一線を引くべきだと、私も思います。
  

◇外国人口座への送金に対する課税は国際問題にならないか?
受取人が外国人であるような外国銀行口座への送金では受取人の国外の銀行口座から徴収するのではなく,内国為替システムから外国為替システムに「為替(送金指図)」が転送される時点で源泉徴収を実施する.(省略)
外国人口座への送金に対する課税は日本の国家主権(徴税権)の行使にあたり,これは日本が各国と締結している租税条約に反しない.

注より、
>一般取引税「通貨の使用料」、「円」というブランドのロイヤリティと解釈することも出来る。(省略)
「通貨の使用料」の権利は国家(日本)であるから、その所得(の全額)が日本政府に帰属することに問題はない。<
 
外交問題になるかどうかは分かりませんが、税が「通貨の使用料」という解釈は面白いです。 🙂
  

◇取引税を回避するため企業買収・合併が多発し独占が進むのではないか?
2つの会社を合併してしまえばその2社間の取引は内部勘定に転化するから,2社間の取引額が大きい場合には取引税を削減する大きな効果がある.この意味で,実取引税システムが企業の合併・統合を促進し,独占が進行する可能性は大いにあると考えられる.(省略)
独占によって企業の内部経済が拡大し電子取引税の課税ベースが空洞化する可能性がある.対抗措置としては金融資産課税,外形課税などが考えられる.

この対抗措置としてあげられている金融資産課税や外形課税は、徴税の公平性のためにも良いのではないでしょうか? 
 

◇日本がタックスヘイブンになる可能性があるのではないか?
外国為替取引,証券取引などが非課税となる上,法人税がないのだから,原理的にはケイマン諸島などのタックスヘイブンとまったく同等視されることは間違いないだろう.

タックスヘイブンとは、日本語に訳すると「租税回避地」という意味です。外国資本&外貨獲得の為に、意図的に税金を優遇(無税または極めて低い税率)して、企業や富裕層の資産を誘致している国や地域のことをタックスヘイブンと呼びます。
(参考→コチラ)
 

◇地方税が存続するモデルには道州制が適合するのではないか?
電子的実取引税で地方税収入をすべてカバーしようとするとおそらく税率は5%以上になると推定される.電子的実取引税の適正税率のレンジは極めて狭いので,5%でもすでに十分高率である.たとえば,5%の税率で多段階に資金移動を行うと,100→95→90→86→81→77・・・のように資金が目減りしてゆき,5段階目で削減率は2割を超えてしまう.従って,地方税は電子的実取引税でカバーしないというデザイン(税率3%モデル)はかなり現実的なものであると考えられる.地方には地方の独自性・特殊性があり,それに適した税制もあるだろう.(省略)
しかし,あまり小さい行政単位ごとに税制が異なるというのも不都合であるとすれば,道州制というオプションが浮上してくる.(省略)
地方政府は国が徴収していた所得税・法人税・消費税を除く課税課目のすべてないし一部をレパートリーに加えることができる.

道州制とは・・・日本では、北海道以外の地域に数個の州を設置し、それらの道州に現在の都道府県より高い地方自治権を与える将来構想上の制度を指す。
(参考→コチラ)
徴収権の拡大など、地方政府の力が強まりそうですね。
 
              
 
 
以上、この税制を導入するにあたっての、社会への様々な影響や課題をご紹介・考察でした。
5回にわたってこの「一般取引税を導入して夢のジパングへ」をご紹介し、日本の税制の目指すべき方向性について探ってきましたが、次回でラスト
全体のまとめ、見えてきたこれからの税制に必要なものなどを扱っていきたいと思います
次回もよろしくお願いしますね
 

コチラよりお借りしました 

List    投稿者 mikan | 2010-06-24 | Posted in 03.国の借金どうなる?1 Comment » 

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コメント1件

 武道JAPAN管理人ブログ | 2011.03.04 0:07

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